雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

# 昭和六十一年労働省令第二号 #
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則 

第十二条 # 調停案の受諾の勧告

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十六号による改正

1項

調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。

2項

委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。

3項

関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出しなければならない。