委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。
この場合において、第四条第一項 及び第二項の規定は適用せず、第八条の規定の適用については、
同条中
「主任調停委員」とあるのは、
「特定の調停委員」と
する。
委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。
この場合において、第四条第一項 及び第二項の規定は適用せず、第八条の規定の適用については、
同条中
「主任調停委員」とあるのは、
「特定の調停委員」と
する。
委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局 及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等室)の職員に委嘱することができる。