雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則

# 昭和六十一年労働省令第二号 #
略称 : 男女雇用機会均等法施行規則 

第四条 # 機会均等調停会議

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十三号

1項

機会均等調停会議は、主任調停委員が招集する。

2項

機会均等調停会議は、調停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。

3項

機会均等調停会議は、公開しない。