この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
附 則
令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第八十六号による改正
最終編集日 :
2022年 12月01日 16時03分
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