この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
附 則
平成一三年九月一九日厚生労働省令第一九一号
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第八十六号による改正
最終編集日 :
2022年 12月01日 16時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の日の前日において従前の機会均等調停委員会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。