この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
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昭和六十一年労働省令第二号
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略称 : 男女雇用機会均等法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第八十六号による改正
最終編集日 :
2022年 12月01日 16時03分
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令和八年三月三十一日までの間は、第二条の五中「法第十三条の二に規定する業務」とあるのは、「法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第十三条の二に規定する業務」とする。