国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第七条 # 基本方針
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
雨水の利用の推進の意義に関する事項
二
号
雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
健康への悪影響の防止 その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項
雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
その他雨水の利用の推進に関する重要事項
国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、厚生労働大臣 その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。