地方公共団体 及び地方独立行政法人は、前条第一項の目標に準じて、当該地方公共団体 及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第十一条 # 地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正