雨水の利用の推進に関する法律

# 平成二十六年法律第十七号 #
略称 : 雨水利用推進法 

第十三条 # 調査研究の推進等及び技術者等の育成

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、雨水の利用を効果的に推進するため、雨水の利用に係る技術、雨水の利用のための施設に係る規格等に関する調査研究等の推進 及びその成果の普及に努めるとともに、雨水の利用に関する技術者 及び研究者の育成に努めなければならない。