国 及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、 雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第十二条 # 普及啓発
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正