雨水の利用の推進に関する法律

# 平成二十六年法律第十七号 #
略称 : 雨水利用推進法 

第十二条 # 普及啓発

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、 雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。