政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、 税制上 又は金融上の措置 その他の必要な措置を講じなければならない。
雨水の利用の推進に関する法律
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平成二十六年法律第十七号
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略称 : 雨水利用推進法
第十四条 # 特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用の推進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正