雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令

平成二十六年政令第百七十二号
分類 政令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十日公布(平成三十一年政令第四十号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、雨水の利用の推進に関する法律平成二十六年法律第十七号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

雨水の利用の推進に関する法律
の政令で定める法人は、

次のとおりとする。

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一 号

及び

二 号

三 号

四 号

及び

五 号

及び

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