電子公告に関する登記事項を定める省令

# 平成十八年法務省令第五十号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 05月08日 13時10分


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1項

この省令は、会社法の施行の日平成十八年五月一日)から施行する。