電子委任状の普及の促進に関する法律

# 平成二十九年法律第六十四号 #
略称 : 電子委任状法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月05日 10時36分


1項
この法律は、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により契約に関する書類の作成、保存等の業務を行う事業者の増加、情報通信ネットワークを通じて伝達される情報の安全性 及び信頼性の確保に関する技術の向上 その他の電子契約を取り巻く環境の変化の中で、電子委任状の信頼性が確保されることが電子契約における課題となっていることに鑑み、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設けること等により、電子契約の推進を通じて電子商取引 その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動の促進を図ることを目的とする。
1項

この法律において「電子委任状」とは、電子契約の一方の当事者となる事業者(法人にあっては、その代表者。第四項第一号において同じ。)が当該事業者の使用人 その他の関係者に代理権を与えた旨(第三項において「代理権授与」という。)を表示する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項 及び第三項において同じ。)をいう。

2項

この法律において「電子契約」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。

3項

この法律において「電子委任状取扱業務」とは、代理権授与を表示する目的で、電子契約の一方の当事者となる事業者の委託を受けて、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により、電子委任状を保管し、当該電子契約の他方の当事者となる者 又はその使用人 その他の関係者に対し、当該電子委任状(当該事業者が法人である場合にあっては、委任者として記録された当該法人の代表者が当該法人の代表権を有していることを確認している旨を表示する電磁的記録(第十一条第一項において「代表権の確認に関する電磁的記録」という。)を含む。)を提示し、又は提出する業務をいう。

4項

この法律において「特定電子委任状」とは、次の各号いずれにも該当する電子委任状をいう。

一 号
電子委任状に記録された情報について次に掲げる措置が行われているものであること。

電子委任状に委任者として記録された事業者による電子署名及び認証業務に関する法律平成十二年法律第百二号第二条第一項に規定する電子署名(同法第八条に規定する認定認証事業者 又は同法第十五条第二項に規定する認定外国認証事業者によりその認定に係る業務として同法第二条第二項の規定による証明が行われるものその他これに準ずるものとして主務省令で定めるものに限る

に掲げるもののほか、当該情報が当該電子委任状に委任者として記録された事業者の作成に係るものであるかどうか 及び当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができる措置として主務省令で定める措置

二 号

電子委任状に記録された情報が次条第一項に規定する基本指針において定められた同条第二項第三号に規定する記録方法の標準に適合する方法で記録されているものであること。