電子委任状の普及の促進に関する法律

# 平成二十九年法律第六十四号 #
略称 : 電子委任状法 

第七条 # 承継

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

第五条第一項の認定を受けた者(以下「認定電子委任状取扱事業者」という。)が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定電子委任状取扱事業者について相続、合併 若しくは分割(当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下 この項において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定電子委任状取扱事業者の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第四項第一号から第三号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。