電子委任状の普及の促進に関する法律

# 平成二十九年法律第六十四号 #
略称 : 電子委任状法 

第八条 # 変更の認定等

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第五条第二項第三号ニ除く)、第三項 及び第四項第二号除く)の規定は、前項の変更の認定について準用する。


この場合において、

同条第二項
次に掲げる事項」とあるのは、
「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

3項

認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項

主務大臣は、第一項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出(第五条第二項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る)があったときは、その旨を公示しなければならない。