認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第五条第二項(第三号ニを除く。)、第三項 及び第四項(第二号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「次に掲げる事項」とあるのは、
「次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と
読み替えるものとする。
認定電子委任状取扱事業者は、第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、第一項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出(第五条第二項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示しなければならない。