前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
電子委任状の普及の促進に関する法律
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平成二十九年法律第六十四号
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略称 : 電子委任状法
第六条 # 認定の更新
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
前条第二項(第三号を除く。)、第三項 及び第四項(第二号 及び第四号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。
主務大臣は、第一項の規定により前条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公示しなければならない。