認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係る電子委任状取扱業務の用に供する特定電磁的記録等(代表権の確認に関する電磁的記録 その他の電子委任状取扱業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る電子委任状取扱業務が第五条第一項の認定を受けている旨の表示を付することができる。
電子委任状の普及の促進に関する法律
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平成二十九年法律第六十四号
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略称 : 電子委任状法
第十一条 # 表示
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
何人も、前項の規定による場合を除くほか、特定電磁的記録等に、同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。