電子委任状の普及の促進に関する法律

# 平成二十九年法律第六十四号 #
略称 : 電子委任状法 

第十二条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

主務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、の認定を取り消すことができる。

一 号

の認定に係る電子委任状取扱業務がいずれかに該当しなくなったとき。

二 号

認定電子委任状取扱事業者がいずれかに該当するに至ったとき。

三 号

認定電子委任状取扱事業者がの規定に違反して、に掲げる事項を変更したとき。

四 号

認定電子委任状取扱事業者がの規定に違反したとき。

五 号

認定電子委任状取扱事業者が不正の手段によりの認定、の認定の更新 又はの変更の認定を受けたとき。

2項

主務大臣は、前項の規定によりの認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。