電子委任状の普及の促進に関する法律

# 平成二十九年法律第六十四号 #
略称 : 電子委任状法 

第十条 # 電気通信事業法の特例

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとする者が、第五条第一項の認定を受けた場合において、当該認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録 若しくは同法第十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第五項 若しくは同法第十六条第一項第三項 若しくは第四項のいずれかの届出をしなければならないときは、当該者は、当該登録 若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。

2項

認定電子委任状取扱事業者が、第八条第一項の変更の認定を受けた場合において、当該変更の認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、電気通信事業法第九条の登録 若しくは同法第十三条第一項の変更登録を受け、又は同条第五項 若しくは同法第十六条第三項 若しくは第四項の届出をしなければならないときは、当該認定電子委任状取扱事業者は、当該登録 若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。