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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令
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昭和六十年政令第百六十六号
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略称 :
登記事務処理円滑化法第五条第二項の審議会等を定める政令
附 則
平成一二年六月七日政令第三〇五号
分類
政令
カテゴリ
民事
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 02月16日 17時35分
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民事
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等 ...
附 則 - 平成一二年六月七日政令第三〇五号
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施行期日
1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(
平成十一年法律第八十八号
)の
施行の日
(
平成十三年一月六日
)から施行する。