第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第七条 # 認定の更新
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四条第二項 及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。