国家公安委員会は、認定認証事業者 又は認定外国認証事業者の認定に係る業務に関し、その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第三十七条 # 主務大臣と国家公安委員会との関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正