この法律の規定に基づき政令 又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は主務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第三十九条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正