電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第三十五条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定認証事業者に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証事業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、その認定に係る業務の状況 若しくは設備、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項

第一項の規定は認定外国認証事業者に、前項の規定は承認調査機関に、それぞれ準用する。

4項

第一項 及び第二項それぞれ前項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す 証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項

第一項 及び第二項それぞれ第三項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。