電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第三十八条 # 審査請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定による指定調査機関の処分 又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、主務大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。