国は、教育活動、広報活動等を通じて電子署名 及び認証業務に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第三十四条 # 国の措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正