電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第三十条 # 主務大臣による調査の業務の実施

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、指定調査機関が第二十八条第一項の規定により調査の業務の全部 若しくは一部を休止した場合、前条第一項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じた場合 又は指定調査機関が天災 その他の事由により調査の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第十七条第二項の規定にかかわらず、調査の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

主務大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第二十八条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、主務省令で定める。