主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称 及び住所 並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第二十一条 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定調査機関は、その名称 若しくは住所 又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。