主務大臣は、指定調査機関が第二十条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第二十七条 # 適合命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正