指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項 並びに第四十三条 及び第四十五条において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第二十三条 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
調査の業務に従事する指定調査機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。