電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第二十八条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。