指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
電子署名及び認証業務に関する法律
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平成十二年法律第百二号
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略称 : 電子署名法
第二十八条 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。