電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第二十四条 # 調査の義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。