電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第五条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一 号

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第十四条第一項 又は第十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに 該当する者があるもの