電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第十四条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、認定認証事業者が次の各号いずれかに 該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第五条第一号 又は第三号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

第六条第一項各号いずれかに 適合しなくなったとき。

三 号

第九条第一項第十一条第十二条 又は前条第二項の規定に違反したとき。

四 号

不正の手段により第四条第一項の認定又は第九条第一項の変更の認定を受けたとき。

2項

主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。