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電子署名及び認証業務に関する法律
#
平成十二年法律第百二号
#
略称 :
電子署名法
第四十条
#
主務大臣等
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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電気通信
電子署名及び認証業務に関する法律
第四十条
1項
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣 及び法務大臣とする。
ただし
、
第三十三条
にあっては、内閣総理大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。