電子署名及び認証業務に関する法律

# 平成十二年法律第百二号 #
略称 : 電子署名法 

第四十条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣 及び法務大臣とする。


ただし第三十三条にあっては、内閣総理大臣とする。

2項
この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。