石炭鉱業の事業主 又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の滅失 若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃 又は鉱害を生ずるものをしてはならない。
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
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昭和二十八年法律第百七十一号
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略称 : スト規制法
第三条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十二号による改正