電気事業の事業主 又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為 その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
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昭和二十八年法律第百七十一号
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略称 : スト規制法
第二条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十二号による改正