この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
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昭和二十八年法律第百七十一号
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略称 : スト規制法
附 則
平成二六年六月一八日法律第七二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第七十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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