電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百三十一条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

前条第二項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者 その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。