認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の実施に関し、次に掲げる目的のため他人の土地等を利用することが必要であつて、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、一時これを使用することができる。
ただし、建物 その他の工作物にあつては、線路を支持するために利用する場合に限る。
一
号
線路に関する工事の施行のため必要な資材 及び車両の置場 並びに土石の捨場の設置
二
号
天災、事変 その他の非常事態が発生した場合 その他特にやむを得ない事由がある場合における重要な通信を確保するための線路 その他の電気通信設備の設置
三
号
測標の設置