電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百三十九条 # 原状回復の義務

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

認定電気通信事業者は、土地等の使用を終わつたとき、又はその使用する土地等を認定電気通信事業の用に供する必要がなくなつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、これを返還しなければならない。