認定電気通信事業者は、線路に関する工事 又は線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百三十五条 # 通行
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
第六十九条第四項 並びに第百三十三条第三項 及び第四項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地を通行する場合について準用する。