使用権に基づいて線路が設置されている土地等 又はこれに近接する土地等の利用の目的 又は方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地等の所有者は、認定電気通信事業者に、線路の移転 その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求することができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百三十八条 # 線路の移転等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正
認定電気通信事業者は、前項の措置が業務の遂行上 又は技術上著しく困難な場合を除き、同項の措置をしなければならない。
第一項の措置について、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者 又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。
第百三十条、第百三十一条 並びに第百三十二条第一項 及び第五項の規定は、前項の裁定について準用する。
第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置に要する費用の全部 又は一部を土地等の所有者が負担すべき旨を定めることができる。
第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置をすべき時期(前項の場合にあつては、その時期 並びに土地等の使用者が負担すべき費用の額、支払の時期 及び支払の方法)を定めなければならない。
第四項において準用する第百三十二条第五項の規定による公告があつたときは、裁定の定めるところに従い、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調つたものとみなす。
第三十五条第八項から第十項までの規定は、第三項の裁定について準用する。
この場合において、
同条第八項 及び第十項中
「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、
「費用の負担の額」と
読み替えるものとする。