電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百三十六条 # 植物の伐採

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合 又は植物が線路に関する測量、実地調査 若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
2項

認定電気通信事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植するときは、あらかじめ植物の所有者に通知しなければならない。


ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採 又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

3項

認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、線路を著しく損壊し、通信の確保に重大な支障を生ずると認められるときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。


この場合においては、伐採 又は移植の後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。