電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百三十四条 # 土地の立入り

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項
認定電気通信事業者は、線路に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
2項

前条第二項から第四項まで 及び第六項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地に立ち入る場合について準用する。