認定電気通信事業者は、線路に関する測量、実地調査 又は工事のため必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百三十四条 # 土地の立入り
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
前条第二項から第四項まで 及び第六項の規定は、認定電気通信事業者が前項の規定により他人の土地に立ち入る場合について準用する。