電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百二十八条 # 土地等の使用権

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路 及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下 この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路 及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る)並びにこれらの附属設備(以下 この節において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地 及びこれに定着する建物 その他の工作物(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十八条第三項に規定する行政財産 その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者 及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。


第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。

2項

前項の認可は、認定電気通信事業者がその土地等の利用を著しく妨げない限度において使用する場合にすることができる。


ただし、他の法律によつて土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地等にあつてはその事業のための土地等の利用を妨げない限度において利用する場合に限り、建物 その他の工作物にあつては線路を支持するために利用する場合に限る

3項

第一項の使用権の存続期間は、十五年地下ケーブル その他の地下工作物 又は鉄鋼 若しくはコンクリート造の地上工作物の設置を目的とするものにあつては、五十年)とする。


ただし同項の協議 又は第百三十二条第二項 若しくは第三項の裁定においてこれより短い期間を定めたときは、この限りでない。

4項

総務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、その土地等の所有者(その土地等が行政財産等に定着する建物 その他の工作物であるときは、当該行政財産等を管理する者 その他の政令で定める者を含む。次項 並びに第百三十条第一項 及び第百三十一条において同じ。)の意見を聴くものとする。

5項

総務大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨をその土地等の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6項

第一項の協議が調つた場合には、認定電気通信事業者 及び土地等の所有者は、総務省令で定めるところにより、その協議において定めた事項を総務大臣に届け出るものとする。

7項

前項の届出があつたときは、その届け出たところに従い、認定電気通信事業者がその土地等の使用権を取得し、又は当該使用権の存続期間が延長されるものとする。

8項

認定電気通信事業者 及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。


この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。