認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する線路 及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は建物内(以下 この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路 及び空中線については、公衆の通行し、又は集合する構内等に設置するものに限る。)並びにこれらの附属設備(以下 この節において「線路」と総称する。)を設置するため他人の土地 及びこれに定着する建物 その他の工作物(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第三項に規定する行政財産 その他政令で定めるもの(第四項において「行政財産等」という。)を除く。以下「土地等」という。)を利用することが必要かつ適当であるときは、総務大臣の認可を受けて、その土地等の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地等を使用する者があるときは、その者 及び所有者。以下同じ。)に対し、その土地等を使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
第三項の存続期間が満了した後において、その期間を延長して使用しようとするときも、同様とする。