総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下 この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。)を行う者として認定することができる。
送信型対電気通信設備サイバー攻撃(次のイ 又はロに掲げる行為をいう。次項において同じ。)に対処する電気通信事業者を支援することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを目的とすること。
情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)により行われるもの(ロ 及び次項第一号において「設備攻撃」という。)
設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時 その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」という。)の電磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当該探査を目的とする電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)であることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるもの(次項第一号イ(2) 及びロ(2)において「攻撃先設備探査」という。)
次項第一号イ 及びロ 又は第二号イ 及びロに該当する電気通信事業者を社員(同項第一号 及び第二号 並びに第三項第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。