総務大臣は、第百十六条の二第一項の規定による認定をしたとき、同条第七項の変更の届出(同条第三項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき、又は第百十六条の六第二項の規定により認定を取り消したとき、若しくは業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百十六条の八 # 公示
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正