電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十一条 # 水底線路の保護

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から千メートル河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川(以下「河川」という。)については、五十メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。

2項

前項の規定による指定は、告示によつて行う。

3項

認定電気通信事業者は、第一項の規定による保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。

4項

何人も、第一項の保護区域内において、船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業 その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟 若しくはいかだをつないではならない。


ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者(以下この条において「海岸管理者」という。)が同法第二条第一項に規定する海岸保全施設(以下 この項において「海岸保全施設」という。)に関する工事を施行する場合 又は同法第六条第一項の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合においてやむを得ない事情があるとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。

5項

都道府県知事(漁業法第百八十三条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第七項において同じ。)は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第一項の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。

6項

漁業法第九十三条第四項の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更 又はその行使の停止について準用する。


この場合において、

同条第四項
都道府県知事」とあるのは、
電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による申請を受けた都道府県知事」と

読み替えるものとする。

7項

都道府県知事は、第一項の保護区域内の水面における漁業権の設定については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。

8項

海岸管理者は、第一項の保護区域の水面における施設 若しくは工作物の設置 又は行為の許可については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。